亡父が生前中に売却した不動産の税務処理について
亡父が生前中に売却した不動産の税務処理について
父親が岡山県の木造一戸建て実家に一人で住んでいましたが、昨年から私と同じ神奈
川県に移住して施設に入居していました。
父親は今年2月に実家を売却後、3月に90代で死亡しました。
相続人は私のみで、控除範囲内なので相続税申告はしていません。
実家売却価格は約1,000万円で、土地取得価格や数十年前の増改築費用等から逆算す
ると、売却益は出ないと判断し、税務手続きはしていませんでした。
最近NET情報を見て、建物の減価償却計算が必要なことを知りました。
これを考慮すると、僅かに譲渡益が出る可能性があります。
父親は昨年まで数十年来実家に居住しており、3,000万円の特別控除を適用すれば十分
無税の範囲内だと思いますが、準確定申告期間の4ヵ月は既に経過しており、このよう
な状況のもとで、どのように対応するのがbestか判断できかねています。
アドバイスを宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
期限後で準確定申告することになります。
3,000万円の特別控除は期限内申告でなければならないことにはなっていませんが、確定申告しなければ適用は受けられません。つまり、税務署から申告漏れであるという処分を受ける場合には特別控除は適用できません。
したがって、期限後であっても速やかに申告する必要があります。
土師弘之様
早速のアドバイスありがとうございます。
資料をそろえて手続きしたいと思います。
本投稿は、2022年08月10日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。