10万円程度の雑所得を確定申告した場合、住民税申告は不要ですか
お世話になっております。
●質問要約
給与所得と雑所得があり、今年は副業分が10万円ほどです
給与所得は、380万円くらいになると思いますが、
●この場合、所得税の確定申告を行う必要はないと思います
ですが、還付金が受けられる可能性が高いので、所得税の確定申告を行おうと思っています。
●この場合、確定申告書の「普通徴収」にしていると、
住民税の納付書は自宅に届くでしょうか
(確定申告書のデータを流用して地方自治体が、
普通徴収として住民税の納付書を送ってくれるでしょうか
お忙しいところ恐縮ですが、お知恵を拝借できれば大変ありがたいです。
税理士の回答

副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。副業分の納付書は、ご自宅に送付されます。
出澤先生 ありがとうございます。
●確認させてください。
副業の収入は、雑所得で15万円ほどです。
全て本の印税で源泉徴収されている所得税があるため、雑所得が20万円以下でも
確定申告して一部の還付を受けたいと考えています。
この場合、住民税の納付を、普通徴収にしていて、確定申告をすると
所得税からは還付が受けられ
差し引いた雑所得に住民税が課税され、納付書が自宅に送られてくるという
認識で間違いないでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。

相談者様のご認識の通りになります。
出澤先生
ありがとうございました。疑問が解けました。ご教示いただいて恐縮です
本投稿は、2022年08月15日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。