財産債務調書に記載する生産緑地の評価について
財産債務調書に記載する土地の評価額について質問します。
生産緑地を持っていて今年解除しました。
生産緑地を解除したら宅地並みの評価になると思うのですが、来年の3月に提出する財産債務調書には、本年度分の土地の評価=固定資産税評価額(生産緑地として評価されている安い金額)を記載しても問題ないのでしょうか。
次年度以降は宅地で評価されている評価額を記載するで問題ないのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
財産債務調書に記載する財産の価額は、その財産の「時価」ではなく「見積価額」を算定し記載しても差し支えないこととなっていますが、この「見積価額」として、「固定資産税評価額」を用いることも認められています。
ただし、「「見積価額」とは、その年の12月31日における財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な価額をいいます」となっています。
ここでは「財産の状況に応じ」となっていますので、今年の12月31日現在では生産緑地ではなく宅地並みに評価されますので、生産緑地として評価された今年1月1日現在の固定資産税評価額ではなく、宅地として評価される固定資産税評価額を見積もる必要があります。
本投稿は、2022年08月18日 04時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。