税務調査前に修正申告で罪を軽くしたいです
個人事業主でマッサージをしています。
アルバイトで1人、10年ほど一緒に働いているスタッフがいますが、数年前からそのスタッフと一部の売上を隠し、折半していました。
初めはその部門の売上は微々たるもので、休日出勤してお小遣い程度にそのまま分ける、というノリだったのですがだんだん売り上げも増え、いけない事と思いながらズルズル数年後経ってしまいました。
最近、そのスタッフの子と意見の相違から揉めることがあり、その子が影で私の脱税を密告してやる、と言ってるという噂を聞き、怖くなっています。もちろんその子も加担している事なので本当にやる気なのかわかりませんが、この際、自ら修正申告してスッキリしようかな、と思いました。
折半していても領収書などはその子からもらっていません。
出金伝票で支払ったことにしたら反面調査でその子のところに税務調査が入ることになるのでしょうか。
また、修正申告した事で税務調査のように徹底的に調べられるような事はあるのでしょうか。
(5年分遡って申告しようと思っています。)
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
是非、正しく申告してください。
過去、申告をしていなかったのであれば、5年分の自主期限後申告が必要ですが、過去の申告が過少であったのであれば、3年分の自主修正申告をすることになります。
ただし、自主申告をきっかけにその内容について確認するための税務調査の可能性はあります。
その際には反面調査もあるかもしれません。
回答します。
速やかに申告すべきです。自主的な申告することにより、隠蔽の事実は消されます。そして、あなたのお考えのとおり、5年分自ら自主的に申告してください。
申告した理由を確認されても、隠蔽ではなく、単なる計上し忘れとの主張も可能です。税務当局にたれ込まれても、先に自主的な申告を行うことで、最悪、隠蔽の事実は消せます。
本投稿は、2022年08月21日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。