一般口座の株の換価分割と相続人の確定申告について
遺産分割協議書に基づき、
一般口座保有の株を代表相続人(私)の口座に移管して売却、手数料税金徴収
後、それぞれの相続人に分配します。
現段階で私の口座に移管までは済ませております。
売却すると含み益が大きくなることは確実で確定申告が必要ですが、
分配する相続人の中に国民健康保険加入中の者がおりまして、
代表者の私が確定申告し、含み益分の税金を支払った後分配すれば、
各々での確定申告が不要となるためその者の保険料増額等の不利益は生じない、この考えで正しいでしょうか?
また申告後に分配するのか、
含み益に対するみなし税・手数料を引いて先に分配してしまっても良いものか考えあぐねているところです。(税務署側としてはお金のやりとりの時系列はどちらでも構わない?)
また、私はサラリーマンの妻で夫の扶養に入っているのですが確定申告をすることにより、所得税、住民税、保険料等の影響はございますでしょうか?
影響がある場合、節税できること(寄付、ふるさと納税等)がございましたらご教授願います。
税理士の回答

中田裕二
遺産分割協議書には、当該株式をあなたが全て相続し、その後の売却額を分割割合どおり分割した額を他の相続人に支払う旨の記載はありますか。
当該株式をあなたが全て相続するわけですから、売却による譲渡所得税の申告もあなたが全てすることになります。
分配は申告前でも後でもかまいません。
あなたの所得に応じて、あなた及びご主人の税額、社会保険料に影響が出てきます。
ふるさと納税は限度額以内であれば、返礼品相当額が得になります。
そのほか節税になることはありません。

補足します。
ご質問のケースは換価分割です。
確定申告は、分割協議で合意した割合ですることになります。
このため、申告する人毎に国保の保険料や配偶者控除、扶養控除などへの影響があります。
その影響を避けて申告することはできません。
例えば、質問者が1人で相続するのであれば、他の相続人への分配はそれ自体が贈与になります。
中田先生
ご回答いただきありがとうございます。
少々混乱しております。
遺産分割協議書の株に関して項目は「換価分割し、税金手数料を引いたのち当該相続人のパーセンテージ分を分配」と記しています。
相続人は私含め4人、
そのうち当該換価した株を受け取る相続人は3人です。
このケースでも私が代表で私自身の分の確定申告のみでOKということでしょうか?
鎌田先生
補足のご回答、ありがとうございます。
初歩的な質問となってしまうことをお許しください。
確定申告を相続人それぞれ行うとして、譲渡益だけではなく今回の相続で取得した金額すべてにおいて課税され、社会保険料等に影響が出るという認識で合っていますでしょうか。

相続で取得した金額すべてとは、どのような意味ですか?
換価分割したのは株式で、3人が決められた割合で取得するのであれば、その割合で各人が申告することになります。
なお、相続税がかかる場合には、対応する相続税を取得費に加算できます。
おって、国税庁のホームページに質疑応答がありますので、参照してみてください。

中田裕二
遺産分割協議書は誰が作成したのでしょうか。
「換価分割」と明記してしまうと、まさに各相続人が分割割合に応じて当該株式を相続したことになってしまいます。
たとえば「当該株式はあなたが全て取得する。ただし、速やかにこれを売却しその売却額を基準としてその1/4を他の3人の相続人に代償金として支払う。」旨の遺産分割協議書を作成すれば、譲渡所得税の申告義務者はあなたのみであり、代償金の支払は贈与にはなりません。
相続税の申告は間もなく代表で私が行うのですが、
それぞれで今年度分の確定申告は必要と解釈致しました。またそれによる扶養控除等への影響、国保の保険料増額は避けられないということ、大変勉強になりました。
相続に関するお手続きを素人の私1人で行っており、やはりプロのお力添えの大事さを痛感した次第です。
ご丁寧な対応、誠に感謝致します。

中田裕二
遺産分割協議書は、先述のとおり、表現の仕方によって意味が異なったり、遺産の全てを網羅しないと相続人間ではもちろんですが、税務署など第三者の解釈が相続人の意図と異なるものになってしまいかねませんので、専門家に支援してもらうべきでした。
相続税申告書の作成は是非、税理士に依頼してください。
本投稿は、2022年08月22日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。