俳優業の確定申告について
現在、本業で俳優業、副業でアルバイト(年収180万程度)をしています。社会保険等の会社の福利厚生には入っていません。正直アルバイトの方が収入が良いため、副業とは言い難いのですが…。
まだ駆け出しのため、俳優業の収入が0円の年もあります。ですがレッスン費(年間24万程度)などはかかっている状態です。
この場合の確定申告ですが、俳優業の収入が0円でも経費の申告をして、色々と控除?してもらえるのでしょうか?(損益通算と言うんでしたっけ…?)
また、開業届をまだ出していないのですが(もちろん出した方がいいとは思いますが)開業届の有無で何か判断が変わることもあるのでしょうか?
実家暮らしの時はあまり気にならなかったのですが一人暮らしも始めたため、なるべくなら抑えるところは抑えたいです。ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
俳優として、すでに仕事をした経験があり、今、たまたま仕事がないのなら、開業届けは提出しておくべきです。
アルバイト先の社会保険にも入っていないことから、正社員ではないおとから、俳優を本業にしていることも主張できます。
本当にたまたま仕事がない状況なので、あなたのお考えも理解できます。
仕事がないので経費はある程度限定されますが、出演オーディションに関する経費は認められますので、俳優業として申告するためにも、開業届けは出すべきかと考えます。
本投稿は、2022年08月22日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。