日本で退職金受け取り後の確定申告及びオーストラリアでの課税の可能性と対応について
2022年5月まで、銀行でオーストラリア勤務してましたが、現在は日本に帰国。
10月末に正式に退職して、11月に他社にてオーストラリアへの赴任が予定されており、その際に今年度に受け取る退職金の一部がオーストラリアで課税される可能性があると思っています。
つきましては以下の点について分かる範囲で構いませんので教えていただければと思います。
(前提)
ー1993年4月入行、2022年10月末退職(税務上は30年?)
―退職後2022年11月にオーストラリアに赴任(家族は2023年1月上旬に赴任)
ー海外赴任期間は以下
1997.7-1999.9 2年3ヶ月 タイ
2004.5-2011.9 7年5ヶ月 タイ
2011.10-2016.2 4年4ヶ月 シンガポール
2017.9-2022.5 4年8ヶ月 オーストラリア
合計18年8ヶ月(税務上は19年?)
(質問)
1、海外勤務経験のある場合の退職金納税金額(30百万円が退職金と仮定)
以下のいずれの方法が正しい、納税の方法でしょうか。
(1)日本にいるうちに居住者として納税する(10月末退職から出国までの間に申告)
退職所得控除額 = 800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
退職所得 =(3,000万円-1500万円)× 1 / 2=750万円
税額は、(750万円×23%-636,000円)×102.1%=1,111,869円
(2)出国後の翌年に納税代理人を立てて、(非居住者として?)納税
源泉徴収の対象となる退職金 = 退職金総額 × 居住者としての勤務期間 / 退職金の計算の基礎となった期間
30百万円×居住者期間10年/勤務期間30年=10百万円
1,000万円 × 20.42% = 2,042,000円
上記(1)との差額を選択課税のうえ、還付請求する
海外出国の場合は(1)のような気がしておりますが、そもそもそれが正しいか教えてください。また、給与所得の確定申告と同時にやると思っておりますが、正しいかも含めてアドバイスください。
2、海外で課税された場合の、二重課税回避方法の有無
上記を行っても、オーストラリアで課税される可能性がありますが、それを回避する方法、もしくは還付方法があれば
教えてください。
また、その他留意点があればアドバイスいただければ幸甚です。
税理士の回答

1に関しては、退職金が国内で支払われ、(2)にご記載のように非居住者として源泉徴収の対象(細かい点ですが、居住者期間はご質問者様の計算によると11年かと思います)となっている場合には、ご理解のとおり、(1)との差額を来年1月1日以後に還付請求することができます。
2に関しては,オーストラリアの税法に全く詳しくないので、確かなことは言えませんが、外国税額控除の制度があるようでしたら、日本で払った税金をオーストラリアの税金から控除することができるものと思います。オーストラリアの税務専門家に聞いていただいた方がよろしいかと思います。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
非常に参考になります(居住期間についてもご指摘ありがとうございました)。
出国後の(2)による差額の還付ではなく、出国前に純粋に(1)の方法で出来ないものがと思っておりますが、頂戴した情報をベースにしっかりと確認したうえで対応していければと思っております。

退職金が国内で支払われる場合、源泉徴収の対象となりますので、元勤務先の銀行の方で、非居住者として、(2)による源泉徴収が行われた場合には、私の知りうる限り、差額の還付請求しかないように思います。
本投稿は、2022年08月27日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。