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売り上げ300万以下なら雑所得というルールにおいて業務委託はどうなりますか?

売り上げが300万以下は原則として雑所得となるルールが設けられる様ですが、業務委託契約を行なっている場合はどうなるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

回答します。
業務委託も同様です。事業所得か雑所得かの難しい問題を分かりやすくするために300万円という基準を設けようとしています。
しかし、実態が事業として認められたら、雑所得にならないことになります。
予め税務署で相談することをお勧めします。

ご質問の通達改正案は副業に対するものです。
業務委託契約で判断するのではなく、業務委託が主たる所得ではない副業で、特に反証(納税者が事業所得であることを証明すること)がなければ雑所得になると考えられます。
本業(主たる所得)であれば事業所得になるものと思います。

本投稿は、2022年08月29日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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