給与所得と雑所得について
現在大学生で、親の扶養に入っています。
アルバイトとしての給与所得と個人事業主としての雑所得があります。
給与所得は103万以内、雑所得は48万以内に収めないと扶養から外れてしまうという知識しかありません。
①(給与所得55万以下)+(雑所得48万以下)=103万以下
②(給与所得103万以下)+(雑所得48万以下)=151万以下
扶養から外れないのはどちらでしょうか。どちらも違う場合は外れない分配を教えて頂きたいです。
また、個人事業主として今年初めて確定申告をするのですが、領収書がない場合インターネット上やクレジットカードに購入履歴が残っていて正確な値段を把握出来ていても経費として引くことはできないのでしょうか。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
①のケースは扶養内になります。なお、領収書がない場合インターネット上やクレジットカードに購入履歴が残っていて正確な値段を把握出来ていれば経費に計上できます。
回答ありがとうございます。
合計所得が48万以下であれば確定申告不要とのことですが、経費の問題で48万を超えてしまう場合のみ、確定申告をし、経費の分を差し引く必要があるという認識で合ってますか。
また、個人事業主としての収入を周囲には隠しているのですが、給与所得を得ているアルバイト先に年末調整は依頼した方が良いのでしょうか。

ご認識の通り、給与所得と雑所得(収入金額-経費)の合計所得金額が48万円を超えると確定申告が必要になります。なお、アルバイト先に扶養控除等申告書を提出していれば、年末調整の対象になりバイト先は年末調整をすることになります。
本投稿は、2022年08月30日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。