現職を退職し、個人事業主での健康保健について
サラリーマンをしながら、副業をしてます。
サラリーマンを退職し、個人事業主になった場合、2年だけ、費用を負担して、現職の健康保険が使えます。
この費用は費用計上できないでしょうか?
宜しくお願い致します
税理士の回答

竹中公剛
社会保険料控除で、+できます。
ある意味、課税所得は減少します。
事業の経費ではありません。

ご自身が支払う健康保険料金は事業所得の必要経費ではなく、人的控除である「社会保険料控除」の対象となります。
必用経費(費用計上)はできませんが、結果的には課税所得金額が減額(控除)されます。
大変詳しくご回答いただき感謝しております。宜しくお願いします

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年08月31日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。