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扶養内パートの副業について

お世話になります。
扶養内パート(年間103万円以内、年末調整あり)

①収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
②.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
③.①+②=48万円以下であれば、確定申告の必要もなく、45万円以下であれば市民税の申告の義務がなく、非課税と理解していますが合っているでしょうか?

また、他で調べた所、副業の場合は20万円以上なら確定申告、1円でも稼げば市民税の申告の義務とありましたが、この違いはなんでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

相談者様のご理解の通り、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になり、45万円以下であれば住民税の申告義務はありません。なお、20万円ルールは、給与所得者で年末調整をする人に適用されます。年末調整をしなければ、確定申告等の有無は合計所得金額での判定になります。

回答ありがとうございます。
私の場合、合わせた金額が1年で45万円以下ですが、
給与所得のパート先で年末調整をするので
この20万円ルールに当てはまりますか??

パート先で年末調整をされるのであれば、20万円ルールの適用になります。しかし、その場合でも合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告義務はありません。

わかりやすいご説明ありがとうございます!
では、合計所得金額が45万円以下ならば特別に何もする必要はないという理解でよろしいでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2022年09月02日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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