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海外移住後の退職金振込

30年日本で勤め上げた会社を退職し海外に転職します。
退職日は9月30日でこの日に渡航、転出届を役所に出します。一方会社からの退職金2000万円の振込は10月3日。非居住者への振込となるため所得税額が変わると聞きました。
居住者と非居住の税額の差異はいくらか?退職所得の選択課税で還付される額はいくらか?お伺いしたくよろしくお願いします、

税理士の回答

居住者の場合の税額が155,702円で、非居住者の場合(かつ国外勤務がなかった場合の税額が4,084,000円ですので、差異かつ退職所得の選択課税で還付される額は3,928,298円になります。
尚、居住者、非居住者の判定は振込日ではなく、退職日で判定します。

<居住者の場合>
退職所得控除額が800万円+70万円x(30年-20年)=1,500万円
退職所得金額が(2,000万円-1,500万円) x 1/2 = 250万円
税額が(250万円 x 10% - 97,500円) x 102.1% = 155,702円

<非居住者の場合>
2,000万円 x 20.42% = 4,084,000円

ありがとうございます。
規定にたどり着けず、還付額が差額であることを認識できませんでした。助かりました。

本投稿は、2022年09月02日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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