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本業450万・副業20万以下。ふるさと納税し、確定申告で普通徴収にした場合について

副業による今年の課税所得が20万以下予定で、4万円分ふるさと納税しました。
会社にバレずに、所得税・住民税控除を受けたいです。

ワンストップ特例制度を使って、住民税申告だけ行い、普通徴収で納付しようと思ってましたが、さいたま市のホームページで、「確定申告・住民税申告する者は、ワンストップ特例制度は使えない」事を知りました。

①ふるさと納税と副業の確定申告で普通徴収を選択した場合、ふるさと納税による控除分は副業にかかる住民税から引かれますか?
②副業収入が少ないので、控除額が余ると思いますが、本業にかかる住民税・所得税からも引いてくれるのでしょうか。
③本業からも控除してくれる場合、市役所から副業分の所得が加算された書類か何かが、会社に通知されるのでしょうか。(こうなったらバレますよね?)
④確定申告すると本来かからない、副業分の所得税がかかりますか?
・副業収入20万以下.住宅ローン控除なし.医療費控除なし.独身

お忙しい中恐縮ですが、何卒よろしくお願いします

税理士の回答

①ふるさと納税による控除分は、給与所得から優先して控除されると思います。
②①に同じ。
③副業の所得の住民税の納付を普通徴収に選択すれば、副業の情報は会社に行きません。
④確定申告すると本来かからない、副業分の所得税がかかります。

回答ありがとうございます。
②①に同じ。
→と言うことは、勝手に本業分の住民税所得税からも控除してくれるのでしょうか?

③副業の所得の住民税の納付を普通徴収に選択すれば、副業の情報は会社に行きません。
→②が適用され、副業分の控除額を超えた時、普通徴収から特別徴収に切り替わるという記事を見たのですが、これは嘘ということですか?

②ふるさと納税の住民税控除分は、確定申告をした場合は特別徴収の住民税の方から優先して控除されます。
③特別徴収の住民税から控除されれば、副業分の住民税(普通徴収分)からは控除されないと思います。
なお、市区町村によっては異なる処理をするところもあるかもしれません。お住まいの市区町村の住民税課に事前に確認をされておくのが良いと思います。

本投稿は、2022年09月07日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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