確定申告は必要か否かお教えください。
主人の扶養家族となっており、今年度のパート収入が約100万円です。
現在国内FXで24.5万円の利益があります。
経費としてiPad購入金額60%(私的利用との割合で計算)、スマホ通信料20% 、FX専用の机・椅子、書籍など経費で5万円を計上予定です。
この場合FXの利益−経費が20万円を下回っているので、確定申告は不要となりますでしょうか。
またiPadに関して、実際の使用時間を計算すると70%程がFXでの使用ですが、念の為60%で計上しております。使用時間についてのレポートは作成しておりますが、税務署から指摘される事はあるのでしょうか。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養内から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額100万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額45万円
2.雑所得(FX)
収入金額24.5万円-経費5万円=雑所得金額19.5万円
3.1+2=合計所得金額64.5万円
少し調べていたところ、給与所得がある人の場合FXの利益が20万以下の場合は確定申告不要とありました。これには該当しないのでしょうか。
扶養から外れる、配偶者控除ではなく配偶者特別控除の対象となるとの認識でいます。扶養から外れる事で負担が増える税金などの詳細をお教えください。

1.相談者様が年末調整をする場合、FXの所得が20万円以下であれば確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様が扶養から外れると、ご主人は配偶者控除38万円は受けられません。しかし、相談者様の合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の税金には影響はないです。なお、相談者様の合計所得金額が95万円超133万円以下になると、配偶者特別控除38万円は段階的に減額されていきます。その場合は、ご主人の税金は増えることになります。
本投稿は、2022年09月07日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。