死亡した者の__年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表の書き方
「死亡した者の__年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」の「5相続人に関する事項」の「(7)相続分 …B」の書き方ですが、裏面の書き方「8-⑷ 「相続分…B」欄」によりますと、
「法定相続分(民法第900条、第901条)により財産を取得している人は「法定」の文字を、遺言による指定相続分(民法第902条)により財産を取得している人は「指定」の文字を、それぞれ〇で囲んだ上、その割合を書いてください。」
と記載がありますが、遺言書がなく、実際の法定相続分によらない遺産分割協議がある場合の記載について書き方が載っていません。
どのように記載すればいいのでしょうか??
税理士の回答
回答します。
実務上、法定相続分で行っていると思います。理由は還付金が大きくなあので、争いになるほどのものではないこと、確実に申告を済ませたと他の相続人に知ってもらうことが重要なので、法定相続分で行っています。
本投稿は、2022年09月10日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。