不動産譲渡益で3000万円控除後の国民健康保険料
不動産譲渡益が600万円近くあり、確定申告で3000万円特別控除を受ける予定ですが、所得税と住民税には影響がないようですが、国民健康保険料には影響があるか知りたく相談しました。よろしくお願いします
税理士の回答

税理士の大野です。
自宅を売却した場合の3000万円控除を受けられる前提で回答させていただきます。
ご質問の国民健康保険料(税)については、3000万円控除後の金額で計算されます。
したがって、売却益が600万円であればその全額が差し引かれるので、売却益は国民健康保険料に影響しないということになります。
大野様、ありがとうございました。役所ホームページに控除前の譲渡総額と書かれていたような気がしたのですが、控除が受けられない場合は保険料はいくらぐらいなるのでしょうか
度々申し訳ありません。
1870万円で売却しました

税理士の大野です。
再度ご回答させていただきます。
繰り返しになりますが、国民健康保険料(税)は、売却額から取得費や必要経費を差引き、さらに3000万円の特別控除をした後の金額で計算されます。
したがって、ご質問の件に関しては国民健康保険料に影響しません。
なお、税務上の特別控除の適用が受けられず課税所得が生じる場合の国民健康保険料の具体的な金額については、お住いの自治体により料率が異なるため回答できません。
お住いの役所にご確認されてはいかがでしょうか。
大野様 お忙しいところありがとうございました。よくわかりました
本投稿は、2022年09月11日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。