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扶養内

本職アルバイト以外での収益を得て130万を超え
確定申告・住民税の申告をした場合すぐに扶養外になりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

下記3点について追加の情報をいただけますか?

1.よく一般的に使われる扶養というのは、税金の扶養と社会保険の扶養の2種類あり、それぞれ基準が異なります。
130万円というのは、社会保険の扶養の際に使う金額ですが、社会保険に関することだけでよろしいですか?

2.税金の扶養も知りたいということであれば、配偶者としての扶養なのか、親子などの扶養かによっても基準が異なります。

3.また、アルバイト以外の収益というのはどのようなお仕事なのか(経費が差し引けるような副業なのかなど)も教えてください。

よろしくお願いします。

回答ありがとうございます!
1.旦那が公務員で130万円と言ってました

2.配偶者としての扶養になります
また外れたとしたら私だけが扶養外ですか?
それとも息子(0歳)扶養外になりますか?

3.メールでのやりとりです!

税なのどについての知識が恥ずかしながら無知です
分かりやすく説明いただけると嬉しいです
お忙しいと思いますがよろしくお願い致します

税理士ドットコム退会済み税理士

一部、推測を交えて再度回答します。

まず、税金の扶養は1月から12月の累計金額で判定します。
ご質問の内容からご相談者様の見込み年収130万円のうち、本業アルバイトの金額の方が多いと仮定するとご相談者様は旦那様のいわゆる扶養の範囲内に収まる可能性が高いです。

次に、社会保険(共済)の扶養ですが、税金より複雑です。
社会保険は、1年間で130万円稼ぐ能力がありそうかどうかで判定します。
税金と違って1月からの累計額ではなく、例えば今日から1年で130万円という意味です。
1ヶ月あたり11万円弱になり、過去何ヶ月も連続してこれを超えているようであれば、今年130万円に到達していなくても既に規定上は扶養から外れている可能性もあります。
また、公務員共済は組織によって事実確認のやり方が異なり、既に扶養から外れている場合は、遡って返金したり別途ご相談者様自身で社会保険に加入しなければならない可能性もあります。
そのため、所属する共済組織に詳細確認されることをオススメします。

なお、息子さんの扶養ついては、ご相談者様の金額にかかわらず、税金・社会保険ともにご主人の扶養のままという認識で問題ないと思われます。

本投稿は、2022年09月14日 05時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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