実家の修繕費を親名義口座に振り込んだら贈与になりますか?
年金暮らしの父が一人で住む実家。雨漏りで屋根を修繕し、費用として160万円必要になりました。父には貯金もないため、離れて暮らす私が父名義の口座に送金しようと考えています。この場合、逆贈与になるかと思うのですが…税金はかかりますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
今のままでは、確かに贈与税の対象になります。
贈与税がかからなくする方法は、いくつかあります。
①市役所で、固定資産評価額を取り寄せ、仮に、建物の評価額が、440万円だとした場合
父:440万円
子:160万円
建物の登記を持ち分にします。
父:440/600
子:160/600
②あなたが、父に160万円を貸し付けることにして、借用証や金銭消費貸借契約書をさくせいする。・・・・将来は、父が子から借りた借入金を子が相続すれば、「混同」ということでなくなる。・・・自分が自分にお金を貸した形になる。
身内なので、借用証でもいいと思います。
私は、②を勧めたいです。お父様に借用証に名前を書いてもらう。
①は、登記の費用がかかるので。
最後は、あなたがどちらか選んで下さい
ご回答ありがとうございます。
父とも話し合い、②の方向で話を進めることにしました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年09月23日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。