車の交換による贈与について
母からの預かり金約120万で中古の軽自動車Aを購入しました。これを、もともと私が2,3年前から所有していた軽自動車Bと交換して、母がBを私がAを使用することにしました。
AとBは、同年式で、グレードも車種も同じで色のみ違います。価値もほぼ同程度であると思うのですが、この場合母から私への贈与とみなされ、贈与税が発生するのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
贈与ではなく、車の交換ですね。交換というのは、譲渡所得の対象になりますが、あなたのお話からは、金額の差は、さほどないと思いますので、特に税金ことを気にすることはありません。
本投稿は、2022年09月23日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。