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口座移動してしまったお金は返還すれば、贈与税は課税されない

夫婦間の口座移動で贈与税が課税されるとは思いもよりませんでした。
贈与の意志はありませんでした。夫には何も言わず、、、
今年の3月に
夫の普通預金口座から、現金を出し、妻の口座に現金を入金しました。
その後、贈与税が課税されると知り、
9月に
妻の口座から、現金を出し、夫の定期預金に全額戻しました。
この場合、贈与税を課税されるのでしょうか?
来年の確定申告に申告しないとペナルティを課せられるのでしょうか?
不安で眠れません。
教えて下さい。助けて下さい。

税理士の回答

国税OBの税理士です。税務署では、この1月まで相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。

 まず、贈与というのは、「あげます。もらいます。」という意思表示が成立していないと贈与とはなりません。民法の片務諾成契約です。

 あなたの場合に置き換えると、あなたが、夫の口座からお金を移動させましたが、同年中に戻しているので、贈与税を税務署は、課税いたしません。

 贈与税は、大丈夫です。

夜も遅いですから、安心してゆっくりおやすみください。

早々とお返事ありがとうございました。
相続贈与担当の元税務官の方からのご回答でとても安心できました。

さらに安心のために教えて下さい。
今後、夫の相続が発生した際に、指摘されても、返還した夫名義の定期預金があれば、返還した証拠になりますか?
今回の事で、税務署に事前に相談に行かなくてもこのままで大丈夫ですか?
すみません。教えて下さい。

はい、税務署に相談される必要はないです。

 ただ、一連の流れがわかるように、通帳や定期預金証書は、証拠として保存されるといいかと思います。

税務署に相談されても、ベテランの職員が対応してくれるわけではないので、明確に回答をいただけないかなと思います。

重ね重ねありがとうございます。
これで、安心して今後の生活が送れます。

先生、すみません。さらに質問です。
現金を引き出したのは、夫名義の普通預金です。
今回、現金で戻したのは、新たに作った定期預金です。これは問題になりますか?
相続が発生した時に贈与を指摘されるかもと不安なのですが、相続税控除内でも疑われたりするのですか?
教えて下さい。

 夫に返却したので、それが普通預金でも定期預金でも大丈夫です。

 口座間のお金の移動をされたからといって、直ちに贈与税を課税したりは、税務署はしません。安心してください。

 相続税の基礎控除内であれば、通常は調査は行ないませんが、税務署で持っている資料から、課税になりそうだという場合には、調査を行うケースはあります。

 なので、用心の為に流れがわかるようにしておけば、答えられるので。何も怖いことは、ありません。

重ね重ねありがとうございます。
早々とご回答ありがとうございました。涙が出るほど感謝しています。
何かありましたら、すぐに先生の所へ、ご相談に伺います。
これで安心できました。

本投稿は、2022年09月25日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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