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【贈与税について】過去の生活費や学費を親からまとめて受け取ると贈与税がかかってしまいますか?

私の母親からの相談です。
母親と父親が2016年の春から別居していています。
母、姉、私、妹は父とは全く会っておらず、
弟はまだ大学4年生で時々、父と会っています。
弟は2019年の大学入学当初、父からの金銭的援助を拒否されたため、奨学金をもらっていて
大学2年生から一人暮らしをしていて
基本的にアルバイト代と奨学金で学費と生活費を賄っていましたが、姉が学費を立て替えたこともあるようです。
ところが最近になり今まで支払わなかった弟の生活費と学費を支払うという話が父から弟に対しあったそうです。
弟の生活費と学費について、洗い出したところ400万円前後になるのですがまとめて400万円受け取ってしまうと贈与税がかかるのでしょうか?

税理士の回答

生活費や学費は都度贈与であれば贈与税は非課税です。
つまり、まとめて受け取ってしまうと贈与税がかかります。
具体的には、生活費はいわゆる仕送りとして毎月ごとに贈与を受けるべきですし、学費も納入期日にあわせて贈与を受けるべきです。

お礼のご連絡が遅くなってしまい申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。
やはりまとめて受け取ってしまうと贈与税がかかってしまうのですね。
追加で質問させていただきたいのですが
1年間で110万円までの贈与なら贈与税がかからないと聞いたことがあるのですが
それであればまとめて受け取る予定だったお金を1年に110万円ずつ受け取るのであれば贈与税がかからないという認識で良いのでしょうか?

お考えのとおりですが、厳密に言うと400万円を110万円ずつ毎年贈与するという(口頭)契約をしてしまうと、その年に400万円贈与したことになってしまいます。
したがって、毎年、110万円の贈与契約書を作成することをおすすめします。

なお、将来、税制改正によりこの110万円非課税が減少又は廃止になる可能性があります。

贈与契約書を作成した方が良いのですね。
こちらは税理士の先生を介さず、個人で作成しても問題ないでしょうか?

110万円の非課税が減少か廃止になる可能性があるのは初めて聞きました。
今後の動向に気をつけたいと思います。

本投稿は、2022年09月29日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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