贈与非課税特例利用で現金手渡し
次男の住宅購入にあたり、契約時の手付金300万円を払って上げました。契約の席に同席し相手に手渡ししました。贈与の非課税特例に当てたいと思いますが、大丈夫でしようか。振り込みにして証拠を残さないとダメでしょうか。お教えよろしくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部門の管理職をしておりました。
贈与は、振込みがわかりやすいですが、現金でも構いません。大丈夫です。
あとは、贈与税の住宅取得資金の特例に該当すれば、問題ありません。
省エネ等は、1000万円ですが、通常のは、500万円です。
早々に明快なご回答ありがとうございます。安心しました。はじめての利用でコメントの返しかたが分からす、お礼が遅れ失礼しました。
本投稿は、2022年10月03日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。