住宅取得資金の贈与税の非課税について
住宅取得資金の非課税の対象になるのは建物の金額だけとききました。外構のお金は入れてはいけないのでしょうか??
また贈与を受けるタイミングですが、建物のお金を払う前にもらってはいたのですが、違う通帳から払ってしまったので、贈与のお金を使ったという証拠を残すことが出来ませんでした。そのようなお金の流れは非課税にするには大切でしょうか??贈与の事を通帳を見せたら、一筆かいてもらったりしておくことは必要でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
基本的に住宅資金の特例は、建物に関するものということです。外構には使えないと考えるべきです。
実際のお金の支払いですが、実際に建物代金を支払う前に受領していれば問題ありません。お金に色はありませんので、受領した通帳と別な通帳から支出してもその点は大丈夫です。
なお、回答については、住宅取得資金のほかの要件を具備しているという前提でお答えしておりますので、その点についてはご注意ください。
返答ありがとうございます!!
不動産屋さんに名前を伏せた上で税務署に相談に行き大丈夫だと言ってもらって証拠?安心材料を増やして確定申告に備えたらと言われました!
税務署に相談は気軽にいっていいものなのでしょうか?
税務署に相談される場合は、所轄の税務署にもよりますが、毎週何曜日を相談日にしています。と言われるのと事前予約制を取っています。
その際に、氏名、連絡先携帯電話番号をを聞かれます。
しかしながら、更問がありましたが何を相談される予定ですか?
何の安心材料ですか?
登記の割合も少しずれてしまって、今のままで大丈夫かどうかなのですが、、、
具体的な内容が、わからないとお答しようがないですね。夫婦で共有とかですか?
登記は、お金を出した割合で登記をしないと贈与税の問題が、生じます。
共有です。
お金を出した割合=登記、のお金を出したの部分は住宅資金の特例にあたるお金でしょうか?
いわゆる頭金部分ですね。ローンを組んでいれば、その部分は除かれます。
本投稿は、2022年10月09日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。