住宅ローンの支払いが残っている持ち家に両親を住まわせる場合の贈与税について
住宅ローンの支払いが残っている自分名義の持ち家に両親を住ませて、自分は再婚を気に別住所に引っ越し(別生計になった場合)をした場合(持ち家のローンや固定資産は自分が支払いを続ける予定)について質問です。
質問①この場合、親に無償で住まわせた時は子から親への贈与の対象になるのでしょうか?
贈与の対象となる場合
質問②住宅ローンの規約で賃貸契約は認められないとあり、正式な賃貸契約でなく、親子間で金銭のやりとり(例えば毎月のローンの半額を毎月貰いうけると言った内容)をした場合でも贈与になるのでしょうか?
税理士の回答

初めまして、税理士の田村です。
親族間で家賃の収受なしに不動産を賃貸することについて、税法上では「使用貸借」と呼び、無償で住まわせても贈与関係を認識しないこととしています。
ただし、上記の状況で当該不動産につき相続や贈与が生じた場合は、貸家としての評価減は認められないこととなります。
素早い回答ありがとうございます。
では無償で両親を住まわす事は税務上何も問題がないということですね
本投稿は、2022年10月11日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。