[贈与税]種類株式 議決権 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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種類株式 議決権

特定の人物が持つ自社株に対して、議決権を多く付与する種類株式についてですが、種類株式を採用する事を決めた際、議決権の変動による課税関係(贈与税等)は生じるのでしょうか?

税理士の回答

株主平等の原則から多議決権種類株式の発行はできないと思いますが、議決権の有無に関わらず種類株式を発行すると株式総数が増えますから、発行価額が相続税法上の評価額と異なれば既存株主又は種類株式引受者に贈与税が生じるものと考えられます。

非公開会社の場合、種類株式の発行ではなく1株に複数の議決権を付すなどの属人的株式を設定することは定款変更により可能です。
この場合、議決権の異動はあっても発行済株式総数は変わりませんから1株当りの価額は変わらないので、贈与税は生じないと考えられます。

本投稿は、2022年10月11日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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