離婚時に伴うマンション売却時の贈与税について
夫から離婚を切り出され、女性がいる事も分かり離婚準備中です。
23年前に2200万円で購入したマンションの机上査定は2100万円です。毎月の養育費は受け取らない代わりに、残りのローン約260万円を引いた差額を私が受け取ることを希望するしています。
その他の財産分与は今のところ考えていません。
この場合、贈与税はかかるでしょうか。
ご回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
ちょっと意味の分からない部分があります。「残りのローン約260万円を引いた差額を私が受け取る」?
残りの「ローン残額約260万円の現金及びマンションをを受領する。」なら意味が分かるのですが。
ただ、財産分与で、あなたが受領する分については、贈与税はかかりません。
夫の側に譲渡所得の課税が発生します。
マンションを売却したのと同じ意味です。
慰謝料を現金で支払う代わりにマンションを渡す行為が譲渡所得の対象となります。
ご回答いただきありがとうございます。分かりにくい文書で申し訳ありません。
査定価格の2100万円から残りのローン260万円を差し引いた額を現金で受け取りたいと考えています。
先ほど漏れていましたが、持分は夫が3/5で私が2/5です。
贈与税はかからないかと、併せて下記にも当てはまらないか教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合。この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
やっぱり意味が分かりませんので、
離婚予定の夫から、もらうもの
①現金はいくらですか?具体的に金額でお願いします。例えば1840万円
②マンションの夫持ち分3/5をもらうのか?
③マンションのローン残高260万円は、今後はだれが支払うのか?
本投稿は、2022年10月12日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。