贈与税がかからない財産の扶養義務者からの生活費について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
の2について、
生活費として消費した金額と同額を親に貰っているのですが、その場合でもこれに当てはまりますか?
実際に払ったあとに同額を生活費としてもらっているのが必要な都度直接これらに充てるためと認められるかどうかが心配です。
税理士の回答
「必要な都度直接これらに充てるため」という意味は、「生活費の資金がない → 援助を受ける → それを生活費として費消する」ということですので、贈与された金銭がどのように使われたかを明確にする必要があります。
したがって、生活費の後払い精算は厳密に言うと不可ということになります。
しかし、お金に色はついていないのですから、どれをどのように使ったかはほどんど分からないと思われます。
このため、もらった金銭をベースにそれ以降どのように使ったかを管理していけば結果的に問題はないことになります。
本投稿は、2022年10月13日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。