祖父からの定期預金贈与について
祖父が私本人名義の定期預金をしていました。昨年に満了になったか、解約するか忘れましたが、書類を記入してと頼まれたので、私が記入し、キャッシュカードをもらいました。
通帳は祖父が持っており、印鑑は多分祖父のものかと思います。(書類記入時にもしかしたら私の印鑑を登録してるかも?という疑問は少しあります。)
昨年時点で200万円ほど残高があり、そのうち数十万円をカードで引き出し、私自身の口座へと移しました。
そこで、これが贈与に当たるのではないかなと最近になって思いました。
昨年の申告期限はかなりすぎているかと思いますが、今から申告して延滞分も含めて贈与税を納めれば大丈夫ですか?
税理士の回答

竹中公剛
そこで、これが贈与に当たるのではないかなと最近になって思いました。
昨年の申告期限はかなりすぎているかと思いますが、今から申告して延滞分も含めて贈与税を納めれば大丈夫ですか?
はい、その通りです。申告をお願いします。
今からでも、できます。
国税OB税理士です。
キャッシュカードを作った日に贈与があったと判断しますので、その時の残高が贈与額になります。
仮に200万円だとした場合には、基礎控除額110万円を差し引いた
90万円が課税対象になり、税額は9万円です。加算税(10万円だと5千円ですが9万円なら0円)は、かかりませんが、延滞税が3千円ほどかかります。
申告手続きは、国税庁のホームページにアクセスして確定申告コーナーに行けば、さほど難しくなく作成できます。紙で印刷して税務署に提出し、税務署で納付書をもらうか、その場で現金で支払うことも可能です。
延滞税は、後日通知が来て支払えば大丈夫です。
本投稿は、2022年10月19日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。