借地権者とそこに建つ家の登記人の不一致が、今後のリフォーム代に対する贈与税が心配です。
義母が借地権者です。
今から38年前その借地に家を新築しました。
その時家のローンを契約する時に、担保の関係で出資比率に応じて家を登記しました。
義母が6/10、義姉が1/10、私が3/10で家を登記しました。
数年前に底地を買うかどうかで司法書士に地価の妥当性を調査してもらいました。
その時に借地権者と家の登記の不一致を指摘されました。
今後家をメンテナンスやリフォームする時に、かかる費用が登記人への贈与になる可能性があるかと心配です。
どのようにすべきかを教えてください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
お義母さんが借地権者で、建物の共有者のひとりであるため、お義姉さん及びあなたはお義母さんに地代を本来であれば建物の持分の割合分を支払う義務がありますが、親族という関係のため、借地権の使用貸借(無償)ということになっていると思われます。 よって、借地権者と建物の名義が異なっているからということで問題は生じませんが、家のリフォームやメンテナンスの費用を共有持分の割合で負担する必要が生じ、たとえば、一人で負担した場合は他の二人への持分割合に応じた金額が贈与となります。
大変分かりやすいご回答ありがとうございました。
対象の人への贈与がそれぞれ110万円を超えなければ毎年リフォームしても問題ありませんか?
本投稿は、2022年10月20日 01時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。