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数年前から年110万以上の夫婦間の贈与税について

この数年間の間に夫の預金から妻の預金へ年110万以上移動しました。資産の分散と、積立ニーサを始めるのと、金利のいい銀行を見つけて妻名義で入金しました。最近身内の贈与問題で、夫婦間でも贈与税がかかることを知り、ここでたくさん調べたのですが、まだわからないことがあり、ご教授していただけると幸いです。
流れとしては、まず年110万を超えた分のみ夫の預金へ一気に返金をし、今後は年110万を超えないよう妻と子の預金に移動させていく。その際は特に何の手続きや記録なども残さなくて大丈夫でしょうか?ネットバンキングなので通帳に記載することもできず、教えていただけるとありがたいです。

相続の際に夫や子に迷惑をかけたくないですし、できるだけ税金を抑えたいです。残せるものはしっかり残してあげたいと思っています。どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

 国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。

 贈与ですが、あげます。もらいます。という民法の片務諾成契約をいいます。
 夫婦間でも、上記のようなことがあれば、贈与になります。
 ただし、運用を考えて名義を使っただけならば、名義預金と判断します。
相続税の調査で、よく問題となる事象です。
 いちど、きちんと整理なさるのが良いかと考えます。

ありがとうございます!
一旦全て夫に返金すれば問題ないでしょうか?
その際気をつけることや、やっておいた方がいいことなどありますか?

 はい、いったん全部夫に返すのも一つの方法かと思います。
 後日なぜ、資金を動かしたかと聞かれた時のために、この相談の内容を保存されておけばいいかと思います。

ありがとうございます!
一つの方法ということは他にも解決策はあるのでしょうか?

 個別事情については、具体的に確認ができないと答えにくいです。無料の相談の場は、この辺りが限界だと思います。

わかりました!
ありがとうございました!

本投稿は、2022年10月22日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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