財産分与が現金の場合の贈与税について
離婚の際、夫名義の自宅売却の現金で財産分与(夫3.妻7)をする場合、贈与税はかかりますか?配偶者控除110万/年間で複数年で受け取る方法があるようですが、婚姻関係がないと対象になりませんか?なるべく一括で税金がかからず受け取る方法はないでしょうか?ご回答よろしくおねがいします。
税理士の回答
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられているからです。
なお、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかるとされています。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
また、2000万円の配偶者控除は婚姻関係がある場合に限られています。
早速のご回答感謝いたします。 大変助かりました。ありがとうございました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年10月26日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。