存命中の親子間の贈与税について
去年から今年にかけて計500万円ほどを
母親の口座から私の口座に移しております。
まだ手をつけてはおりませんが、
納税等の申告もおこなっておりません。
移した理由としては、
母親の体調が悪く
仕事ができる状態ではないです。
そのため、私の扶養に入り生活費等全て私がまかなっております。
この先、そんなに長くないだろうと相談しこのような状態になっております。
この場合、どのような納税の義務があり、
どのような申告が必要でしょうか?
基本的な質問になるかとは思いますが
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与は民法上、贈与者の贈与の意思と受贈者の受贈の意思の合致により成立する契約です。この場合はお母さんの生活費の支出のための資金を預かっているものと考えられます。
最初に預かった金額が判明しているので、あなた名義のこの口座から支出した金額を記録しておくと、近い将来、万一のことがあった場合、預かった金額から支出した金額を差し引きした金額がお母さんから相続した財産であることが明確となります。
ご回答ありがとうございます。
預かっている口座は普段使いしている口座と完全に分けております。
また、何かあった場合や現状の生活費等は私の収入で問題なくやりくりできるかと思うので
しばらくは何も手をつけないと予想されます。
この500万円を使うとしても遠い未来の生活費等にあてる可能性が高いです。
この場合は特に問題はないのでしょうか?
母親が亡くなった場合、今後この500万円は自分のものとして使用することは可能でしょうか?
相続税等の申請が必要であれば教えていただきたいです。
あくまでもお母さんの生活費として消費しなければなりません。あなたのために消費すれば、贈与税の課税対象になります。お母さんが亡くなった後は他の相続人の承諾があれば、あなたが自由に遣えます。
相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数ですので、お母さんの財産総額がこの金額以下であれば、相続税の申告は不要です。
本投稿は、2022年10月28日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。