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親子間で共有名義の不動産売却

端数などがあるとわかりにくいので、「例」として問い合わせさせていただきます。

路線価・市場相場で、坪単価100万円の土地が30坪あったとします。

この土地の所有権はA・B・Cの3人だったとします。(共有名義)

Cの持分を子供に売却予定です。

路線価・市場相場で坪単価100万円なので、坪単価80~120万円での売却であれば個人的には問題ないと思っております。

Cの持分を10坪として800~1200万円で売却し、Cは確定申告をして納税することになると思います。

今回ご相談したいのは、この土地は共有名義なので持分のみを売却する場合、一般的には路線価・市場相場では売却できません。

どんなに高くても、相場の半額程度でなければ売却できないと思います。

実際に取引されている金額はバラバラですが、持分を買い取り売却している不動産屋などの事例だと100分の1など、ほとんど言い値で金額が付いていないのが現状です。

数か月前にAの所有分を不動産屋が、相場の100分の1で買い取っています。

Cの持分を子供に相場の100分の1で売却した場合、贈与になってしまうのかをお伺いしたいです。

ケースバイケースなので明確に回答はできないと思いますが、相場のいくら位であれば問題ないのか、売却後に税務署に指摘された場合にどのような資料を用意しておけば問題ないのか教えていただけませんでしょうか?

例えば、相場が坪単価100万円で、坪単価10万円以上で子供に売却するのであれば一般的には問題ない、売却時に数件不動産屋の見積もりを取って、不動産屋と同じ位の坪単価での売却であれば問題ないなど、具体的に教えてほしいです。(見積書を保管しておいて、税務署に指摘されたら売却坪単価の理由として提出)

共有名義の土地は、通常の土地と同じ評価にはならないと思いますが、税務署の見解はどうなのかを知りたいです。

税務署の見解によって、売却をするかしないか検討したいと思っております。

宜しくお願いします。

税理士の回答

 一般的に路線価は毎年報道発表される公示価格や基準値価格の80%程度で設定されています。例えばお尋ねのように路線価が30万円(100万円/坪)の土地の場合、時価としては30万円÷80%=37~38万円/㎡(123~126万円/坪ということになります。この金額より低額で売買すると、差額に対して贈与税が買主に課税されます。
 共有の土地が通常の土地と同じ評価とならないという件については、賛同しかねます。共有者はほとんど親族のため、共有者間の持分売買は低額になることが多いですが、共有者全員が第三者に売却する場合はそのようなことはないと思います。

お世話になります。

ご回答ありがとうございます。

土地は、父親と母親と親戚2人と全く関係のない不動産屋の共有名義です。

このような土地でも、ご回答いただいた金額での売却でなければ、贈与と指摘されてしまう可能性が高いでしょうか?

質問でも記載しましたが、Aの所有分を不動産屋が、相場の100分の1で買い取っています。

買主が個人(子供)だった場合は贈与として課税され、買主が法人だった場合は課税されないということでしょうか?

法人格だから課税されないのか、全くの第三者だから課税されないのかわかりませんが、個人でも子供などではなく第三者の個人に相場の100分の1で売却した場合は課税されないということでしょうか?


 法人でも低額で取得した場合は、時価との差額は「受贈益」として益金に算入しなければならないことになっています。その場合の法人の仕訳は
  土地(時価) ×××  現金・預貯金(時価の1/100の価額) ×××
              受贈益   (時価の99/100の価額) ×××
となり,受贈益の金額に法人税が課税されます。
個人が買主(売主とは他人)であっても、低額譲受けの場合は、前回回答したように相続税法第7条の規定により、取引額と時価との差額が贈与税の課税対象となります。

個人的には、どこで(誰が)納税するかの違いだけのように感じています。

坪単価100万円の土地10坪を1000万円で売却した。
⇒控除などはなしとして、1000万円に対して売主が納税する。

買主は将来的に1000万円以下で売却したのであれば課税されないが、2000万円で売却した場合は差額の1000万円に対して課税される。(控除などはなしとして)

坪単価100万円の土地10坪を10万円で売却した。
⇒控除などはなしとして、10万円に対して売主が納税する。

買主は将来的に1000万円で売却したのであれば差額の990万円に対して課税される。(控除などはなしとして)

2000万円で売却した場合は差額の1990万円に対して課税される。(控除などはなしとして)

売買をしなければ、いつかは相続で納税する。(控除はなしとして)

税理士様の見解として、このようにしたら良いなどのアドバイスはありませんでしょうか?

 坪単価100万円の土地10坪を10万円で売却した場合、差額990万円に対して贈与税(990万円-基礎控除110万円)×40%-125万円=227万円が買主に課税されます。この場合、課税される贈与税は将来譲渡した場合の取得価額には算入されません。
 アドバイスではありませんが、時価とかけ離れた価額で取引した場合は思いもよらない税金が課税されるので、時価を把握しておく必要があります。

本投稿は、2022年10月28日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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