税理士ドットコム - [贈与税]遺言により保険金の一部を受取人変更することについて - 保険金での遺言の変更は認めていないと考えます。...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 遺言により保険金の一部を受取人変更することについて

遺言により保険金の一部を受取人変更することについて

私が死亡した場合、生命保険金が5千万が妻に支払われます。
遺言書で「保険金の中から1千万を母に、4千万を妻に相続する」旨の内容を書いていたとして、保険金を年金受取にした場合、妻自身の預金から母に1千万支払うことに関して贈与税はかからないでしょうか?
なお、私の遺産は相続税の基礎控除額内に収まる予定です。

税理士の回答

保険金での遺言の変更は認めていないと考えます。
そのような場合には、遺言後記載する前に、保険会社に、受取人の変更をすべきでしょう。
よって、贈与になります。

 国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。

 受取人が指定されている死亡保険金は、民法では相続財産ではありません。よって、遺言書や遺産分割協議の対象ではありません。
 よって、5000万円の死亡保険金の受取人が、奥様だということですので、その後の金銭の異動については、奥様からの贈与という扱いになります。

※相続税申告の時は、死亡保険金は、みなし相続財産として課税の対象とされています。

補足説明

 お母さまに1000万円を受け取ってほしいという希望であれば、保険会社の受取人を変更して、
母:1/5
妻:4/5
と変更してください。

本投稿は、2022年11月06日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,916
直近30日 相談数
821
直近30日 税理士回答数
1,648