遺言により保険金の一部を受取人変更することについて
私が死亡した場合、生命保険金が5千万が妻に支払われます。
遺言書で「保険金の中から1千万を母に、4千万を妻に相続する」旨の内容を書いていたとして、保険金を年金受取にした場合、妻自身の預金から母に1千万支払うことに関して贈与税はかからないでしょうか?
なお、私の遺産は相続税の基礎控除額内に収まる予定です。
税理士の回答

竹中公剛
保険金での遺言の変更は認めていないと考えます。
そのような場合には、遺言後記載する前に、保険会社に、受取人の変更をすべきでしょう。
よって、贈与になります。
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
受取人が指定されている死亡保険金は、民法では相続財産ではありません。よって、遺言書や遺産分割協議の対象ではありません。
よって、5000万円の死亡保険金の受取人が、奥様だということですので、その後の金銭の異動については、奥様からの贈与という扱いになります。
※相続税申告の時は、死亡保険金は、みなし相続財産として課税の対象とされています。
補足説明
お母さまに1000万円を受け取ってほしいという希望であれば、保険会社の受取人を変更して、
母:1/5
妻:4/5
と変更してください。
本投稿は、2022年11月06日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。