贈与税の無申告について
2020年に祖母が亡くなり相続人は父一人。
相続税の申告が必要な資産があったにも関わらず、父が祖母の相続手続きを怠り無申告のまま今年父が亡くなりました。
祖母の生前、父の事業がうまくいかない時、事故の賠償請求を支払う時など、数千万円の祖母から父へ多額の資金援助があったようです。(今預金の履歴を調査中)おそらく贈与税は無申告です。
これから、祖母から父と、父から私への二人分の相続手続きをするか相続放棄をするか検討しているのですが、相続をしたとして、税務調査がなされた時は祖母からの父への援助の贈与税と無申告のペナルティーは私に支払い義務があるのでしょうか?おそらく援助を受けた際の父の経済状況は困窮していたと思われます。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
贈与税の申告納税義務のあった方が死亡した場合には、死亡した方の相続人がその申告納税義務を承継することとされていますので、お父様の申告納税はあなたが引き継ぐことになります。ただ、お父様が経済的に破綻していて、債務の弁済のため贈与を受けた場合には非課税とする規定もあるので、それに該当するのか、該当するとしていくら該当するか、など、専門的に詳細な検討が必要かと思いますので、相続税の申告も含め個別に税理士検討してもらうことをお勧めします。
加門先生、ご回答ありがとうございます。
やはり私が納税しなければならないのですね。
贈与税が非課税になる規定もあるとのこと、担当の税理士の先生に相談してみます。
ありがとうございました。
非課税となるか否かも含め、税理士とよくご相談ください。
本投稿は、2022年11月10日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。