[贈与税]贈与と譲渡はどちらが安いか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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贈与と譲渡はどちらが安いか

父の不動産を息子の奥さんに名義変更をします。
父は健在です。

仮に1000万円の価値がある不動産として、譲渡と贈与はどちらの税金が安いのでしょうか。
安く名義変更が出来ればと考えています。

税理士の回答

 譲渡所得の計算は、譲渡価額-(取得費+譲渡費用)で計算され、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える場合は、長期譲渡所得とされ、所得金額×15%が所得税、5%が地方税となります。所有期間が5年以内の場合は短期譲渡所得とされ、所得金額×30%が所得税、10%が地方税となります。
 贈与の場合は相続税評価額(路線価×面積または固定資産税評価額×倍率
で計算されます。路線価・倍率は国税庁HPで調べて下さい。贈与税の基礎控除は110万円なので、控除後の金額×税率-控除額を税率表で計算して下さい。
 1000万円の価値ということですが、時価なのか相続税評価額なのか不明のため、以上のような回答で申し訳ありません。(おおよそ時価≒相続税評価額÷80%と考えて下さい)
 なお、納税義務者は譲渡の場合は譲渡者、贈与の場合は受贈者です。

詳しく説明して頂きありがとうございました。

本投稿は、2022年11月12日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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