親が積立てをした子供名義の定期預金を、全額子供が指定する別の口座に移す場合、注意点ありますか?
20歳前~20歳過ぎの子供に、子供名義で毎月5万円を貯金し、定期預金証書で120万円を2本つくりました。利用した金融は、以前私が勤めていた職場近くの信用金庫です。子供本人に全額を解約してもらい、本人が指定する口座へ全額を振り込んでもらおうと思っています。この場合、注意点はありますか?贈与にあたることがあるでしょうか?
税理士の回答
これまでの定期預金証書は誰が管理していたのでしょうか。
毎月5万円を預金した都度、お子様へ贈与したという認識でしょうか。
定期預金の設定は親が行ったと思われますので、税務署が客観的に見れば、お子様が解約する前は親の名義預金で、お子様が解約した時点でお子様へ贈与があったとみなされます。
したがって定期預金の解約金全額が贈与となり贈与税申告納税が必要です。
ご回答をありがとうございます。毎月5万円で年に60万円なので、贈与非課税と思って貯金をしました。参考までに教えて頂きたいのですが、解約時点で子どもへの贈与になり、もしこれを私が受取ったら、さらに子供から私への贈与とういことになるのでしょうか?
毎月5万円をお子様に贈与したということであれば厳密には毎月、贈与契約書を作成するなどしてそれを立証しなければならないことになります。
先に述べたように、解約前は親の名義預金ですから、お子様へ贈与せずに解約金を全額、親が受取り、その後今年110万円以内、来年110万円以内でお子様に贈与してはいかがですか。
お子様のためにお子様名義の預金をしておきたいという気持ちはわかりますが、このような贈与の問題が出てきますので、お子様のための親名義の口座を作るだけでよかったのではないでしょうか。
ご回答をありがとうございます。解約金を全額親が受取り、その後、贈与で渡したいと思います。信用金庫に電話で解約についてきいたところ、子供本人が窓口に行き、現金で受け取ることは難しく、子供は自分宛の銀行口座に振り込むことしかできません。子供が自分宛に送った全額を、子供から親へ全額を振込むという形で、「贈与せずに全額返した」とみなされるものでしょうか? その信用金庫では、現金の引き出しはとてもきびしいです。また、全額には利息もつけるのでしょうか?何度もすみません。
お子様の口座に振り込まれるしか方法がないのであれば、やむ負えません。
親も解約に同行してもダメなのでしょうか。
「贈与せずに全額返した」ではなく、もともと「親の名義預金のため、手続き上、子の口座から親に渡した」という言い方ではないでしょうか。
万が一、税務署に指摘された場合はその旨を説明して下さい。
親の名義預金ですから利息ももちろん親のものです。
税務署に指摘された場合の説明、わかりやすく、ありがとうございます。その信用金庫は、私が解約に同行しても、現金で受け取ることは無理そうです。再度信用金庫に確認しましたところ、子供が普通預金とキャッシュカードを作れば、普通預金に解約金を入れて、カードで現金の引出ができますとのことでした。全額を出すのに複数回の引出になると思います。
現金で受け取ることはできず、一旦はお子様の口座に解約金を入金しなければならないということですね。
先に述べたとおり、万が一税務署に指摘された場合は、その事情を説明し贈与ではないことを主張してください。
わかりやすい回答をありがとうございました。
本投稿は、2022年11月14日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。