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贈与税の対象になりますか?

土地契約があり手付金を夫の口座から支払いました。生活費は夫の口座で管理しているのですが、家賃・光熱費などの引き落としが間近にあり、残額では全く足りなかったため手付金と同額を生活費の支払いのために妻のお金を夫の口座に入金しました。
110万円までは非課税なことは理解していますが、今年度中にもし別に100万円妻から夫に贈与として渡す場合、生活費として渡した50万円も贈与となり、贈与税の支払い対象となるのでしょうか?
教えていただきたいです。宜しくお願いいたします。

税理士の回答

110万円までは非課税なことは理解していますが、今年度中にもし別に100万円妻から夫に贈与として渡す場合、生活費として渡した50万円も贈与となり、贈与税の支払い対象となるのでしょうか?

一括での50万円は、なる可能性もあります。
お気を付けください。

回答ありがとうございます。
この場合、残りの残金を妻の口座に戻した場合は大丈夫ですか?

この場合、残りの残金を妻の口座に戻した場合は大丈夫ですか?
生活費は使い切りです。
使う分を夫に渡すのが、贈与でない。
返すかどうかは、問いとは違います。

生活費として使った分は贈与の対象ではなく、余った分は贈与とみなされる可能性があるという認識で良いでしょうか?

生活費として使った分は贈与の対象ではなく、余った分は贈与とみなされる可能性があるという認識で良いでしょうか?
いいえ、一度に渡す、いわゆる渡切は、全額が贈与の対象です。

わかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年11月17日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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