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贈与となる対象について

普段は夫が主に生計を立ててますが、今回のみ夫の口座に妻から生活費として50万入金、その月に15万程度生活費で引き落とし使用した場合、(既に100万程度別で贈与ありと仮定して)


・その月に使い切れなかった35万に贈与税が発生する可能性がありますか?もしくはすでに全額が贈与扱いとなってしまいますか?
・次の月に生活費として残りを使用する場合も贈与の対象になりませんか?
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国税OB税理士です。

 贈与は、あげますもらいますという民法での片務諾成契約です。なので、生活費を支出する目的であれば、特に贈与を考えなくても構わないと考えます。

回答ありがとうございます。
最後に生活費をカード支払いにしていて、その月に引き落としされた後にその分のお金を妻が負担という形で入金した場合も問題はないですか?
引き落とし前に入金した方が良いのでしょうか??

最後と言いましたが、もう一つだけ質問をすみません。
住宅ローンは夫名義の場合、妻が支払うと贈与とみなされるとありますが家賃の場合は妻が支払っても生活費として課税対象にならないのでしょうか?
また旅行費(国内の宿泊費程度)も生活費になりますか?

 基本的には贈与税の課税を考える必要はありません。
 住宅ローンは、その人の資産として残りますよね。家賃は、生活費○○費というように、なくなってしまうものには、基本的にかかりません。

わかりました。ありがとうございます。

本投稿は、2022年11月18日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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