贈与税について
以下の場合に贈与税がかかるのか、生活費を補助してもらってるという考えになり、贈与税の対象外になるのか教えてください。
いずれも両親から子の配偶者への金銭の受け渡しです。
①保育園料を毎月もらう。もしくは年間の保育園料をまとめてもらう。
月7万程度、2人分
②習い事の費用を毎月もらう。もしくは年間まとめてもらう。
③毎月の生活費の一部(光熱費や食料費)をもらう。もしくは年間まとめてもらう。
④上記に加えて、別途110万円の贈与ができるのか。
何か書類を作成することで、贈与税の対象外となるのであればそれも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
まず、贈与の考え方は、あげます貰いますというのが民法の考え勝てです。また、生活費の援助については、贈与税を課税してはいません。
①②③共通 ただし、まとめて一括でお金をもらうというのは、その支出に充てられるかがわからないので、もらっている事実はありますので、「贈与」と見られる可能性はあります。
④はっきり贈与を受けられるのであれば、贈与契約書を作成してください。
最後 書類を作って贈与にならないということは通常はありません。
本投稿は、2022年11月19日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。