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妻名義の自宅をリフォームする場合の贈与税と夫婦間の賃貸契約の必要性について

妻名義の借地権付き自宅(借地名義も妻)のリフォーム代2000万円を夫である私が支払いし、継続して夫婦で住む予定です。
1、夫婦間でも贈与税がかかるのでしょうか。
2、かかる場合賃貸契約を夫婦間で結ぶことで、借家人としての改修となり、贈与対象にならない判断はされるでしょうか。
教えていただきたく。

税理士の回答

夫婦間だからこそ贈与が起こります。
(他人間では、通常は贈与は起こりません。)
ご主人から奥様への贈与を回避する方法は、建物の持分移転が良いでしょう。
具体的には、自宅の時価(固定資産税評価額)が2,000万円だったとします。
リフォーム後は、4,000万円となり、持分1/2を奥様からご主人に移転します。
奥様は、家屋1/2を1,000万円でご主人に売却。その代金は、奥様に残った持分1/2のリフォーム代金と相殺します。
課税関係では、奥様の家屋の1/2の譲渡ですが、利益が出なければ課税されません。

ありがとうございます。方針はそのようにしたいと思います。もう一点だけ追加でご教授ください。

建物の評価額は300万円程度なので建物は全て移転登記してリフォームを進めようと思います。建物は妻から夫へに贈与になると思いますが、この場合どのように課税されるのでしょうか?上記のリフォーム代との相殺の意味も含めて、留意事項があれば教えていただきたくお願いいたします。

300万円に対して贈与税がかかります。
110万円控除後、190万円に対して10%で19万円。
贈与後は100%ご主人名義ですから、ご自身の建物のリフォームになります。
なお、このままでは、奥様の借地権もご主人に贈与になります。
そこで、「借地権の使用貸借に関する確認書」を作成して税務署に提出してください。
様式は国税庁のホームページにあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/37.htm

ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2022年11月20日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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