贈与税について
大学4年生の娘の卒業式に着用する袴のレンタル費用は、贈与税に含まれますでしょうか?
袴のレンタル代金には、袴レンタル、小物レンタル、前撮り、当日ヘア着付けのセットパックの代金の場合は、セットパックの金額が贈与税の対象でしょか?
税理士の回答

小川真文
先んじますがお子さんのご卒業ございます。娘の晴れ姿を望む親御さんのお気持ちは良く分かります。
一般に子弟に対する生活費や教育費は非課税となり、贈与税の対象となりませんが、ご相談のようなお子様のイベントについては特に明示がありません。しかしながら例えば結婚式の費用については生活費とは言えませんが、費用を誰(子もしくはその親)が負担するかは結婚式の内容、招待客や親戚関係、人数や慣習などによりますが、その事情に応じて本来費用を負担すべき人が費用を分担している場合には、贈与税の課税対象とならないとされています。ですから同様に、本件の卒業式の着付け費用等を社会常識から見ても、親御さんへの感謝とその成長を見届ける意味からそれぞれの気持ちで応分に負担頂いても、贈与税の対象とはならないものと考えます。
本投稿は、2022年11月22日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。