自分名義の預金について
数年前まで実家ぐらしをしており、その際に私の分の食費、光熱費の分として毎月いくらかのお金を渡していました。
しかし、その生活費分から余った分を、私名義の預金口座を作り、貯金していました。
そして、先日、通帳を渡されたのですが、この場合は、贈与税などはかかるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
その生活費分から余った分を、私名義の預金口座を作り、貯金していました。
上記記載からは、贈与税はかからないと考えます。
相談者様のお金です。
本投稿は、2022年11月24日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。