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贈与税について

この場合、税務上、通帳の所有者は誰になるのか教えてください。妻(私)です。
(1)一番最初に口座の手続きをして作ったのは、同居している母親。(今から25年以上前)
(2)名義は息子で、判子は息子の判子
(3)払い出しや入金など、管理していたのは母親で、その後4年ほど前から息子の妻(私)(夫は仕事のため、平日金融機関に行けないから)
(4)妻は専業主婦のため、所得はなく、夫は妻に管理を任せているので、昔も今も普段全く自分の通帳を見ない。
夫の名義なので今まで夫の物として扱っていたのですが、口座が作られた頃や母が管理していた頃は、母が自分のお金を入金したりしていたかもしれません。私が管理するようになってからはありませんが、今手元にある通帳より前の物は破棄されていて、今の通帳に記載されている7年以上前の詳細はわかりません。H22年に200万の入金があるのですが、これがもし母のお金でしたら、夫が贈与税を支払わなくてはいけないのでしょうか?そのお金は翌年のH23年に20万程引き出して使用されています。

税理士の回答

動きがあったのは4年ほど前で、お母様は名実ともに通帳を手放された感じがします(贈与とするならここがタイミングと思われます)。
ただ、贈与とされるには当事者の意思表示が必要ですのでお母様はあげた意思があると思われますが、通帳名義者である旦那様にその意思があるのか難しいところです。
実際管理もされていないわけですし。
あなた自身もあなたのものとして意思をもって取り扱われているわけではなさそうですし。
しかしH22~23年の入出金に関しては、名義は旦那様ですが実際はお母様の所有物と思われますのでこの段階では贈与にあたらないと考えます。

よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年10月08日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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