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親名義の不動産の一部を買取るのは税務上問題があるか

お世話になります、義理の親に2000万円程のローンがあり私が肩代わりをしようと思っておりますが、単に肩代わりだと贈与税の関係で何か良い方法がないか考えておりますが、
義理親名義の自宅の持分又は一部(2000万円分を分筆)を2000万円分買取る形にする方法というのは税務上問題がないでしょうか?
時価が原則とは思いますが、この場合相続税路線価でも問題は発生しにくいでしょうか?
時価又は路線価の算定に着いては税理士さんに算定していただく前提です。 

よろしくお願いします。

税理士の回答

 時価-買取価額が110万以上になると、「低額譲受」として贈与税が課税されます。(相続税法第7条)時価はおおむね路線価×面積÷0.8で計算すれば良いと思います。
 ローンの肩替わりをして不動産の名義変更をした場合は、譲渡者(義理の親御さん)にローン残高であなたに売却したことになるので、所得税(譲渡所得・・(譲渡価額-取得費-譲渡費用)×15% (所得税)及び5%(地方税))が課税されます。

池田先生
ご回答ありがとうございます。
私が無知で恐縮ですが、そうすると仮に適正な時価を算定したとして持ち分の10分1程度を買い取った場合は贈与の問題は生じずに、義理父側も通常の売買の様に2,000万円の所得を得た事による所得税という理解でしょうか?

 2,000万円×0.8÷路線価で得た面積を分筆するか、2,000万円/(路線価×面積÷0.8)の持分を移転登記すれば低額譲受けとはならないと思います。
 義理の親御さんの譲渡所得については、2,000万円-取得価額-譲渡費用で計算され、税率は譲渡の年の1月1日現在で所有期間が5年を超える場合は、所得税15%、地方税5%です。(所有期間5年以下に場合はそれぞれ2倍の税率となります。)

池田先生
お忙しい中ご回答頂きありがとう御座います、義理父と話をしてみたいと思います。

お世話になります、追加で1点教えて下さい。
義父には概ね了解を得られたのですが、
この場合、義父は居住用財産の3000万円の特例を使えば所得税を0に
出来ますでしょうか?

 売主と買主との親族関係が直系(親子・祖父母と孫)・配偶者でなければ適用可能です。しかし、持分の一部譲渡の場合(譲渡者の持分の全部譲渡は除く)は適用除外となります。

本投稿は、2022年11月30日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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