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抵当を消す目的で立替をした場合の贈与税について

お世話になります。
父親の抵当を消す目的で例えば500万ほど肩代わりした場合は免税の110万を超えるので、390万が贈与税の対象になると考えます。

ところがこの場合は私が立替で後で父に返してもらうために、金銭貸借契約書みたいなものも残すつもりです。
返済方法として抵当を消した後の不動産の生前贈与、あるいは相続時とした場合は上記の500万は贈与税の対象になるのでしょうか。

税理士の回答

 立替えということで将来返還してもらうつもりなら、贈与ではなく、貸借です。
 相手方から金銭を借りるという契約「金銭消費貸借」は貸主の「貸す」という意思と借主の「借りる」という意思の合致と貸主の金銭の交付によって成立しますが、令和2年4月の民法改正により、金銭の返還を約束するだけで契約が成立する「諾成的金銭消費貸借契約」が創設されました。つまり、金銭の交付がなくても契約が成立します。
 返済方法として不動産の名義変更をするばあいは贈与ではなく、500万円の返済を金銭ではなく、不動産で返済する「代物返済」となり、お父さんはあなたに500万円で不動産を譲渡することと同様になります。したがって、あなたに贈与税が課税されるのではなく、お父さんに所得税(譲渡所得)が課税されます。相続時とした場合はまだ不動産はお父さんのものなので、相続財産となり、あなたからの借入金は債務となります。

本投稿は、2022年11月30日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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