元々義祖父母の借金を夫名義で借り換えした際の返済にかかる贈与税について教えてください
先日義祖母が亡くなり、Aさんに借金していたことが発覚しました。
夫名義でローンを組み、Aさんに返済し、現在銀行に返済中です。
私(妻)の口座から返済に充てる為に、夫の口座に500万振り込んだ場合、贈与税が発生しますか?
我々としては、亡くなった義祖母の借金を夫婦で返済している思っており、贈与という認識はないです。
税理士の回答
ご主人名義で銀行ローンを組んだのですから、ご主人が全額を返済しなければなりません。
ご主人の返済のために、奥様が500万円をご主人に貸したのであれば、消費貸借契約書を作成し、返済してもらってください。
そうではなく、奥様がご主人にあげたのであれば、贈与になります。
早速の回答ありがとうございます。
契約書を作成し、毎月一万ずつ夫から私の口座へ振り込みがされている場合、税務署から返済と判断されるのでしょうか。
毎月1万円ずつでは完済までに40年以上かかってしまいます。
ご主人の年齢が不明ですが、生前中に完済見込みのない消費貸借契約は贈与とみなされる可能性があります。
ご返答ありがとうございます。
夫は27歳で40年と設定すると、贈与とみなされる可能性はありますか?
また、借用書を作成し定期的に振込がされていれば贈与でないことが証明されますか?
その年齢であれば大丈夫でしょう。
無利息だと利息分が贈与とみなされる可能性はありますが、年110万円以下であれば贈与税はかかりません。
ご返答ありがとうございます。
仮に月1万の返済で、年間12万とすると、本来この12万に掛かるはずだった利息が110万以下なら贈与税がかからないということでしょうか。
お考えのとおりです。
その年ごとの認定利息(例えば年1%)分が贈与となります。
少額のため、年間の贈与がこれだけであれば贈与税はかかりません。
よく分かりました。
丁寧にご教示いただきありがとうございました。
早速借用書を作成することとします。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月07日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。