教育資金の一括贈与制度利用中の暦年贈与について
2020年に孫に対して教育資金の一括贈与制度の適用を受けた贈与を行いました。2021年以降に私又は、孫の父方の祖父母から贈与を行う事は可能でしょうか
税理士の回答

2020年に孫に対して教育資金の一括贈与制度の適用を受けた贈与を行いました。2021年以降に私又は、孫の父方の祖父母から贈与を行う事は可能でしょうか
→はい。可能です。
松井先生 早速の回答ありがとうございます。2021年以降の贈与の場合、1500 万円の枠からの引き出しとは区別出来るとの理解で問題ないでしょうか?
2021年に1500万円から100万円引き出して孫の口座に入金した後で孫に対して300万円の贈与を行なったと仮定すると贈与税計算は、400 万円でなく300万円から110万円を引いた200万円に対しての徴税率で計算した金額を孫の口座から納税すれば良いでしょうか。
よろしくお願いします

1500 万円の枠からの引き出しとは区別出来るとの理解で問題ないでしょうか?
→制度の理解から入りましょう。
教育資金の一括贈与の特例は、本来、扶養親族からの教育費は必要な都度贈与されるものなら、そもそも非課税です。それを一括で1,500万円までは贈与しても非課税にする特例を設けて高齢者から若い世代への経済移転が目的です。
この非課税枠1,500万円は、毎年ある110万円の基礎控除枠とは別枠だと考えてください。
2021年に1500万円から100万円引き出して孫の口座に入金した後で孫に対して300万円の贈与を行なったと仮定すると贈与税計算は、400 万円でなく300万円から110万円を引いた200万円に対しての徴税率で計算した金額を孫の口座から納税すれば良いでしょうか。
→教育資金の一括贈与の特例を適用されている場合、特例適用のために間に入っている金融機関に学費等の領収書を提示してその分を引き出すか、必要な時にしか引き出せないはずなので少しご質問に違和感を覚えるのですが、いったん横に置いておきます。
「1500万円から100万円引き出して」の場面は、お孫様のお金をお孫様の教育費支払いのために引き出しただけですので、課税はありません。
つまり、ご理解のとおり「400 万円でなく300万円から110万円を引いた190万円に対しての徴税率で計算した金額を孫の口座から納税」になります。
松井先生 返事が遅くなりまして申し訳ございません。
わかりやすく整理いただき本当にありがとうございます。
おかげさまですべてすっきり理解できました。
補足で申し上げると300万の用途は追加の学費等に充当する資金です。
一般的な贈与は、その用途については特定せず金額に応じた課税となるわけですね
ありがとうございました
本投稿は、2022年12月09日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。