夫婦1/2ずつ持分の住宅のリフォームローンについて
夫婦1/2ずつの持分の住宅のリフォームを行いました。資金は夫単独契約のリフォームローンで2450万円。これは、夫から妻への贈与とみなされると知りましたが、夫から妻に1225万円の貸付けをするという方法で対応することは可能でしょうか?妻は働いていて収入はあります。その場合、ローン半分の金額に対して金銭消費貸借契約書等を作成し、月々の返済の記録を残す、以外に気をつけなければいけないことはありますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
確かに、あなたが何もしないと贈与税の対象になります。
あなたの考えた方法も、一つの方法です。
①もし、婚姻期間が20年経っていれば、贈与税の配偶者控除を使えば、2000万円まで、非課税になります。
②現在の建物の固定資産税評価額+リフォーム代2500万円を分母にして、分子は、固定資産税評価額☓1/2とすれば、あなたの持分が、下がります
以上2つの方法もあります。
ご回答いただきありがとうございました!
②を理解するのに時間がかかってしまい、お礼をするのが遅くなりました。大変失礼致しました。
これから計算をして、確かめてみることにします。
この度は、ご回答とアドバイスをいただき、ありがとうございました。
②の計算例
現在の建物の固定資産税評価額1200万円で、リフォーム工事2500万円とすると
現在は、1200万円×1/2=600万円の権利がありますね。
600万円/3700万円=6/37・・・・・リフォーム工事後のあなたの持ち分
例えていえば、このような計算になります。説明を専門的にしてしまい申し訳ありません。
本投稿は、2022年12月09日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。