夫婦間の贈与税について質問です。
今年、夫(会社員)の口座から500万円、妻(専業主婦)の口座から500万円、合わせて1000万円を妻の名義で定期預金に預けてしまいました。
夫婦間でも贈与税が発生することを認識しておらず、夫は平日休みにくいため、5年ものの定期預金を夫は妻の名義で作ってしまったのですが、これは贈与にあたるでしょうか?
また、贈与税がかからないようにするため、借用書などを作成し、夫に返済する必要があるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
贈与は、あげます貰いますという民法で規定された法律行為です。あげます貰いますという意思表示があやふやですが、このままにしていると贈与と疑われかねないので、夫に戻した方がいいですね。
妻名義の500万円は、妻自身のお金でしょうか?
そうでなければ、合わせて1000万円を夫の普通預金に戻すのであれば、妻のあなたが銀行に行けば手続きが取れますよね。
お返事ありがとうございます。
500万円は妻自身のお金です。
定期預金の最低金額が1000万円なので、そのまま維持したい場合は、借用書を作成して利息を夫に支払う形を取れば贈与税に該当しないでしょうか。
またその際、利息は毎月支払い、元金については10年後に一括返済という内容では問題あるでしょうか。
度々の質問で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。
利息が少し高くしてくれている定期預金なのですね。
金銭消費貸借契約書を作成して、利息の定めや返済方法を記載すれば、贈与税は回避できますね。
本投稿は、2022年12月11日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。